トラック運転手の労働時間の現実についてご紹介いたします
トラック運転手は一般の仕事に比べて労働時間が長い傾向にあります。しかしながら厚生労働省がトラック運転手の拘束時間についてしっかりと定めてあります。中にはこれを破っている会社が存在しているのも事実ですので、トラック運転手の労働時間の現実についてしっかりと把握しておきましょう。
厚生労働省が定めた拘束時間について
トラック運転手の拘束時間については厚生労働省が定めた自動車運転者の労働時間の決まりがあります。実際、急いでいるお客様ですと、納期や業務優先で拘束時間が長くなる、という現実がある側面もあります。しかし、シフト制や連休、給与や待遇で恵まれているなどよい面も多くあります。
拘束ということばかりにとらわれず、自分や仲間、スタッフと一緒にステップアップができる貴重な時間や仕事のチャンスをもらっている、という考え方ができる側面もあるのではないでしょうか。なかなか一心同体ともいえる、仲間意識も強く、そして仕事でもキャリアをつめる仕事は少ないといえます。それができる仕事だからこそ、現在も多くドライバーが職務に誇りをもって続けているといえます。
休憩時間について
拘束時間が基本的に13時間までとされていますが、この間ずっと運転させ続けてはいけません。トラック運転手が連続して運転していい時間は4時間までとされており、十分な休憩や休息、長距離のフェリーの場合は休んで、船旅を楽しめるという一面もあります。休憩時間の概念と拘束という考え方は労働基準法上、とても難しい側面がありますが、実際の仕事は自分がやって充実しているのか、という一面もあります。
これは、実際に自分が仕事をしているときに、どのような価値観や考え方、目的意識を持っているかによって選ぶ仕事を考える側面があるといえるでしょう。その意味で、定期的に休憩をとる、ルートによって休める時間や、時間的にゆとりを持つ、など自分で裁量を持てる部分も決して少なくありませんので、その意味で自由度の高い仕事といえます。
休息期間と休日について
トラック運転手の労働に関する規定について、休息期間というものが設けられています。休息期間とは一定の業務の中で休憩をとるという決まりです。採用労働制や業務委託の場合には該当せず、雇用形態をチェックしなければなりません。労働基準法上の厳格なルールやタイムシフトなどは確認すればわかりますが、まず入社するときに率直にどのような仕事のシステムになり、自分に務まりそうか確認してみるとよいでしょう。
これは実際にどの仕事でもいえることですが、やってみてからわかることもありますが、仕事では働く従業員と雇用する会社は対等という側面を持っています。その意味でも、納得して仕事をできるように心がけましょう。
労働時間の特例事項
拘束時間や休憩、休息時間については上記のとおりとなりますが、これには特例がいくつかあります。たとえば、どうしても8時間の休息期間を設けることができない場合、一定期間における全勤務時間の半分を上限として分割することが認められています。
他にも、運転手が一台のトラックに2人以上乗る場合、一日の拘束時間を20時間に延長して、休息期間を4時間に短縮することが可能です。また、休息時間の例外としてフェリーに乗っている時間を休息期間として扱い、通常の休息期間から差し引くことが可能となっています。
この他にも細かく労働時間について特例時効がありますので、従事する人は把握しておくことで自身の労働環境が本当に正しいものなのかを判断することができるでしょう。
まとめ
今回はトラック運転手の労働時間の現実についてご紹介いたしましたがいかがでしょうか。現実として、トラック運転手の拘束時間は一般の仕事に比べて長くなっています。トラック運転手が安全に運転の業務を行うことができるように、休憩時間や休息期間、休日について細かく規定されていますので、これらをしっかりと守った企業で働くことができるよう、就職活動を行いましょう。