運転手が免停になった場合
バスやタクシーなど、乗用車の運転手は安全第一。しかし何らかの理由で免許停止処分になってしまったらどうなるのでしょうか?ここでは、運転手が免停になったときの基礎知識を紹介します。
運転手が免停になった場合
事故などによって免許停止が確定したら、警察署から「運転免許行政処分出頭通知書」が郵送で届きます。基本的に、この通知書に記載されている日時に警察に出頭しなければなりません。
出頭日時に都合がつかなければ変更することが可能です。ただし、出頭しなければ罰金もしくは逮捕となってしまうので、会社からは必ず出頭するように命じられます。
警察署に行くと専用の講習を受けて、最短で30日、長ければ180日程度運転ができなくなります。免停期間中はドライバーとしての業務が一切できなくなるため、内勤業務などに切り替えられます。
免停の種類にもよりますが、対人事故や死亡事故など、被害が重い場合はその場で即解雇になる可能性があります。近年では飲酒運転や煽り運転、乗客とのトラブルなどで会社の印象を著しく低下させた場合について、即解雇になることも。
倉庫などで乗り物を運転している方は、所持している資格に応じて内勤作業を中心に行なうことになります。運転は一切禁止なので、配車業務や事務業務などの手伝いを行なって過ごさなければなりません。
免停中、内勤業務が許される職場であれば仕事が続けられますが、会社によっては内勤ができないので免停と同時に辞職勧告や契約解除になってしまう場合も。
いざ免停になって契約解除を告げられて慌てることのないように、就職前に免停時の契約状況について確認しておくと安心です。
免許停止処分の内容
免許停止とは、運転免許を一時的に使用停止にする処置のことです。刑罰の一種なので、免停を受けたドライバーは事故の内容を受け入れ、同じトラブルを起こすことのないように注意しなければなりません。
免停といってもその種類はさまざまで、基準となる点数をベースに、追突やスピード違反など原因に応じて点数が加算されていきます。同じスピード違反でも、どの程度スピードを出していたかによって点数が異なります。
運転免許は累積点数や前歴なども加味して加点されていきますので、トータルの点数を算出し、免許停止の期間が決まります。
前歴がなく、初めて免停になる方は6点~8点の間で点数が付きます。この点数が最低ラインで、免停期間は30日。9点以上になると60日となり、12点以上で90日となります。
免停期間中の運転は禁止されており、万が一隠れて運転した場合には犯罪として処罰されてしまいます。
また、即刻免停になる違反内容として「速度超過」「対物・対人事故」「酒気帯び運転」の3種類が挙げられます。人や物の輸送を行なうドライバーは、時間の関係でついスピードを出しがち。
時速40キロ以上の速度超過で即刻免停になってしまいますので、急いでいるときでもスピード違反には注意したいところです。高速道路では60キロ制限となるため、40キロ超過=100キロオーバーで免停になることを念頭に置いておかなければなりません。
交通ルールに則った運転を
運転手にとっては、免停は収入に関わる重要な問題です。運転ができないだけではなく、会社の信用を下げたとして解雇になってしまうケースも考えられますので、普段から交通ルールを守って正しく運転することが基本となります。
輸送中や移動中はさまざまな事情で、急ぎの運転をしなければならない場合があります。しかし急いでいるときほど集中力を欠き、事故などにつながる恐れがありますので、スピード違反にならないように対策をとることが大切です。